Written by るーとす

【知らないと損する】仕事を減らして手取り年収を増やす方法 (後編)

お金

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先日の前編に引き続いて後編になります。

前編では“社会保険料”

本日の後編では“税金”についてです。

  • “税金”ってよくわからない」
  • “税金”を下げるなんて無理でしょ?」
  • 「同じ年収なら払う“税金”も同じでしょ」

と思っている方、安心してください。

確かに税金は複雑な言い回しや単語によって説明されているので簡単ではないです。

しかし、すべて“日本語”で書かれています。

学生時代に理由もなく学んでいた国語に比べて、

“税金を学べば手取りを増やせる”

と思えば進んで学べるはず。(お金の力って偉大!)

結論から言うと…

本記事で説明する”所得控除”を活用すれば手取りを増やせます。

手取りを増やして少しでも経済的に豊かになりましょう♪

給与から差し引かれる税金ってなに?

“所得税”“住民税(市県民税)”になります。

※税金は固定資産税や自動車税など多々ありますが、今回は給与から差し引かれる税金にフォーカスします。

所得税と住民税(市県民税)の違いは?

課税の対象となる年に違いがあります。

所得税:その年の所得に応じて課税される税金

住民税:前年(前々年)の所得に応じて課税される税金

(例)

2022年の所得に応じて2022年中に納めるのが所得税

2022年の所得に応じて2023年6月から2024年5月にかけて納めるのが住民税

という感じです。

※見てのとおり住民税は前年(前々年)の所得に応じて納める金額が決まるため、2022年に仕事を退職して2023年からは収入がない場合や、2023年から大幅に収入が減った場合も2022年の所得を基に住民税を支払う必要があるので注意が必要です。

どうやって納める税金を決める?

税金には計算式があります。

  • 所得税:所得(課税所得)×税率(5%~45%:累進課税
  • 住民税:所得(課税所得)×税率(たいてい10%)

※累進課税とは、所得が高い人ほど高い税率を課す制度です。

要するに所得が低い人の税金は安く、所得が高い人の税金は高くなるように設計されているということです。

良いように解釈すれば、

所得が高い人ほど、税金を安くできれば、手取りの増え幅は大きい”とも言えます。

所得(課税所得)って何? 年収とは違う!

(会社員の場合)

所得:年収-給与所得控除-所得控除

(自営業者、フリーランスの場合)

所得:年間売上-必要経費-所得控除

年収と年間売上、給与所得控除と必要経費、表記は違いますがほぼ同じ意味です。

給与所得控除って?

会社員の場合、自営業者やフリーランスの方に比べて「必要経費」の算定が難しいものです。

だからといって“会社員は「必要経費」は認めません”というのもあまりに不平等。

しかし、自営業者やフリーランスのように会社員それぞれが「必要経費」を計算してしまうと会社員の中でも大きな不平等が生まれてしまいます。

そこで、折衷案として“会社員で、これくらいの年収の人はこれくらいの「必要経費」を認めてあげるよ”というように計算式が設けられています。

この計算式を使って算出されるのが“給与所得控除になります。

所得控除って?

所得控除とは、まとめると

“個人的な事情により所得控除の要件に当てはまる場合には、所得控除を適用して所得(課税所得)を低くすることができますよ”

ということです。

個人的な事情とは「人それぞれ異なる家庭事情」と理解してOKです。

給与所得控除は計算式で算定されるので、年収が同程度であれば給与所得控除も同程度ということになります。

しかし、所得控除は年収が同程度であっても手取り年収に大きく差がつく可能性があるということになります。

どんな所得控除があるの?

  • 基礎控除
  • 扶養控除
  • 配偶者(特別)控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 寄附金控除  など

これらの所得控除の中から、自分にあてはまるものがあるかどうかを探すことです。

それでは主な所得控除である基礎控除と扶養控除の要件などを確認!

(今回はその他の所得控除は割愛します)

基礎控除

納税者本人の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

大多数の会社員の会社員の方が2,400万円以下の所得だと思いますので、基本的には一律48万円の所得控除が基礎控除だと考えておいてください。

要するに一律の控除なので手取り年収に差をつけることができる所得控除ではありません。

扶養控除

該当要件については長いので、詳しく読みたい方は「扶養控除」のリンクから国税庁のホームページを確認してみてください。

扶養控除について見てみる

正直わかりにくいです!(笑)

ここでは該当要件の中に出てくる”生計を一にする”という言葉に着目してみます。

生計を一にするとは? 各々の解釈の仕方次第です!

生計を一にするとは

“日常の生活の資を共にすることをいいます。

 会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、②日常の起居をともにしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます“

そもそも説明の中で別居している場合を想定して書かれているということは、

同居している場合は「生計を一にする」として問題ないでしょう。

また、①、②のパターンで分かれているということはどちらかに当てはまる場合は「生計を一にする」として良いということです。

①のパターンは仕送りなどで生活費を送金していればOKという感じですね。

②のパターンはこの文面だと分かりづらいので単語ごとに切り取りましょう。

起居を共にする:一緒に過ごす、暮らす

余暇:空いた時間、自分の勝手に使える時間

(引用元:Wikipedia)

これを②のパターンにあてはめると

“日頃は一緒に過ごしていない親族が、勤務、修学等の空いた時間には他の親族のもとで一緒に過ごしているときは”

と読めます。

かなりわかりやすくなりましたね(笑)

日頃は実家から離れて暮らしながら仕事や通学している場合でも、ゴールデンウイークや年末年始などで帰省して実家の父母と過ごしていれば、②のパターンに当てはまると考えられます。

このように複雑でわかりにくい文章であっても、単語ごとに切り取って調べていけばわかりやすく読めるようになります。正に国語力が活きるわけです。

その他色々な所得控除がありますので自分が活用できるものを探して調べてみるのをおススメします!

税金を学ぼう!

自分が活用できる所得控除があれば、それを“年末調整”又は“確定申告”を活用して

自分が該当する所得控除を受けたい」という意思表示をしなければなりません。

税務署が「勝手に所得控除を適用してあげよう」ということは絶対にありません。

そんなことをしたら税務署として税収が減ってしまうからです(笑)

小さな差でも、20年も積み重なると大きな差になりますよ。

さあ、自分の手取りを増やしましょう!